貸渡約款・重要事項等

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目次

レンタカー貸渡約款

制定 令和 8年 8月 4日 

目  次

    第 1 章 総  則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第1条(約款の適用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1

    第 2 章 予  約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第 2 条(予約の申込み) ・・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第 3 条(予約の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第 4 条(予約の取消し等)  ・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第 5 条(予約の不成立)  ・・・・・・・・・・・・・・・  1

     第 6 条(免  責)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2

     第 7 条(予約業務の代行)  ・・・・・・・・・・・・・・・  2

    第 3 章 貸 渡 し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2

     第 8 条(貸渡契約の締結) ・・・・・・・・・・・・・・・  2

     第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶) ・・・・・・・・・・・・  3

     第10条(貸渡契約の成立等)  ・・・・・・・・・・・・・・  4

     第11条(貸渡料金)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4

     第12条(借受条件の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・  4

     第13条(点検整備及び確認)  ・・・・・・・・・・・・・・  4

     第14条(貸渡証の交付、携帯等)  ・・・・・・・・・・・・  5

    第 4 章 使  用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5

     第15条(管理責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5

     第16条(日常点検整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・  5

     第17条(禁止行為) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5

     第18条(違法駐車の場合の措置等) ・・・・・・・・・・・  6

    第 5 章 返  還 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7

     第19条(返還責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7

     第20条(返還時の確認等) ・・・・・・・・・・・・・・・  7

     第21条(借受期間変更時の貸渡料金)  ・・・・・・・・・・  7

     第22条(返還場所等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・  7

     第23条(不返還となった場合の措置)  ・・・・・・・・・・  7

    第 6 章 故障、事故、盗難時の措置 ・・・・・・・・・・・・  8

     第24条(故障発見時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・  8

     第25条(事故発生時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・  8

     第26条(盗難発生時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・  8

     第27条(利用状況の記録及び確認)  ・・・・・・・・・・・  8

     第28条(使用不能による貸渡契約の終了) ・・・・・・・・  8

    第 7 章 賠償及び補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9

     第29条(賠償及び営業補償) ・・・・・・・・・・・・・・  9

     第30条(保険及び補償) ・・・・・・・・・・・・・・・・  9

    第 8 章 貸渡契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

     第31条(貸渡契約の解除) ・・・・・・・・・・・・・・・ 10

     第32条(同意解約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

    第 9 章 個人情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

     第33条(個人情報の利用目的) ・・・・・・・・・・・・・ 10

     第34条(個人情報の利用の同意) ・・・・・・・・・・・・ 10

    第10章 雑  則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

     第35条(相  殺) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

     第36条(遅延損害金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

     第37条(細  則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

     第38条(合意管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    附  則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第1章 総  則

 (約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

  なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予  約

 (予約の申込み)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

3 当社は、借受人が予約を申し込んでから予約申込金を支払うまでの一定期間、仮予約に応ずるものとし、当社の指定した期日までに予約申込金が支払われない場合は、当社は当該仮予約を強制的に取り消すことができるものとします。

 (予約の変更)

第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 (予約の取消し等)

第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 (予約の不成立)

第5条 借受人がインターネットにより予約の申し込みをし、その際借受人が記載したメールアドレスに対し当社からの予約確認メールが送信できない場合は、当該予約について不成立として取り扱うものとします。

 (免  責)

第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 (予約業務の代行)

第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

 (貸渡契約の締結)

第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

 (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

 (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証、又は同法第95条の2第4項の免許情報記録個人番号カードをいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

     なお、免許情報記録個人番号カードを提示された場合に、その者の特定免許情報が確認されないときは貸渡しをお断りします。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

 (貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号及び細則第8条各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第23条第1項に掲げる事実があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)当社との意思疎通が困難で、安全な貸渡ができないと当社が判断したとき。

(7)当社が実施する車両及び車内設備の取り扱い説明を受けないとき。

(8)別に明示する条件を満たしていないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 (貸渡契約の成立等)

第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 (貸渡料金)

第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)特別装備料

(3)ワンウェイ料金

(4)燃料代

(5)配車引取料

(6)その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

 (借受条件の変更)

第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 (点検整備及び確認)

第13条 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 (貸渡証の交付、携帯等)

第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使  用

 (管理責任)

第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 (日常点検整備)

第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

2 チャイルドシートの脱着は、借受人又は運転者の責任において実施するものとします。

 (禁止行為)

第17条 借受人、運転者又は同乗者(以下「利用者」といいます)は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

 (違法駐車の場合の措置等)

第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします

第5章 返  還

 (返還責任)

第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。

  この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 (返還時の確認等)

第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

3 レンタカー返還時、当社通常清掃の範囲内で除去、修復できない汚損が認められた場合、借受人は、当該汚損部分の復旧に要した費用を支払うものとします。

 (借受期間変更時の貸渡料金)

第21条 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 (返還場所等)

第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150%

 (不返還となった場合の措置)

第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、利用者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

 (故障発見時の措置)

第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2 借受人又は運転者は、前項及び細則第7条に基づき車両整備工場等でレンタカーの修理を受けることとなった場合は、その修理作業のため時間を要したことによる損害等は当社に請求できないものとします。

 (事故発生時の措置)

第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 (盗難発生時の措置)

第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 (利用状況の記録及び確認)

第27条 当社は、レンタカーの事故対応、危険運転の確認、盗難防止、その他不測の事態に対応するため、及び法令に基づく情報開示のため、車載のドライブレコーダー映像、音声データの記録及び利用、GPS機器による車両位置情報の取得をすることがあり、借受人は、あらかじめこれらに同意するものとする。

 (使用不能による貸渡契約の終了)

第28条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。

4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

 (賠償及び営業補償)

第29条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については営業補償(NOC)は料金表に定める額とし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

 (保険及び補償)

第30条 借受人又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償

   1名につき 無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2)対物補償

   1事故につき 無制限 (免責金額 5万円)

(3)車両補償

   1事故につき 310万円(免責金額 10万円)

(4)搭乗者補償

   1名につき 3,000万円

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

 (貸渡契約の解除)

第31条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。

  この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 (同意解約)

第32条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

  解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)

          -(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金×30%)

第9章 個人情報

 (個人情報の利用目的)

第33条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 (個人情報の利用の同意)

第34条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑  則

 (相  殺)

第35条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 (遅延損害金)

第36条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 (細  則)

第37条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとし、細則と本約款の内容が異なる場合は、細則の定めを優先するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 (合意管轄裁判所)

第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

   附  則

 本約款は、令和 8年  月  日から施行します。

レンタカー貸渡約款細則

制定 令和 8年 8月 4日 

 当社は、レンタカー貸渡約款(以下、「約款」という)第37条第1項の細則として、本細則を定めます。 借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含み、以下「借受人」といいます)及び運転者は、本細則の内容を承諾し、これにしたがうものとします。

第1条 貸渡料金の支払い方法(約款第11条第1項関係)

  貸渡料金は、原則前納制とし、支払い方法は料金表に定める方法によるものとする。

第2条 レンタカーの燃料補給(約款第15条、第16条関係)

  借受人又は運転者は、使用中に車両の燃料切れを起こさないよう燃料の残量を確認するとともに、使用中の燃料補給については利用者が支払うものとし、可能な限り、その領収書又はレシートをレンタカー返還時に提示するものとします。

第3条 レンタカー返還時の遵守事項(約款第20条関係)

  借受人又は運転者は、約款第19条第1項に基づきレンタカーを返還する場合には、可能な限り車体、車両燃料、及び車内設備等を借受けた時と同様の状態に戻すものとします。

第4条 レンタカー返還時における燃料補充不足(約款第20条第1項関係)

  前条に反し、レンタカー返還時に車両燃料が満タンではない場合、借受人又は運転者は当社規定の燃料補充費用を支払うものとし、その振込手数料等は借受人又は運転者が負担するものとします。

第5条 車内設備の使用(約款第15条関係)

  利用者は、レンタカー車内設備及びオプション品について丁寧に取り扱うとともに、清潔な状態を保つよう努め、汚損した場合は速やかに清掃することとし、当社が説明した方法以外で使用して万が一故障、破損、又は汚損し、特に修理又は特別清掃が必要な場合は、原状回復に必要な費用を借受人が負担するものとします。

第6条 走行距離制限

1 レンタカーの走行距離上限は、使用12時間あたり300kmとする。

2 前項の走行距離は、貸渡時及び返還時のオドメーター表示から算出し、前項の上限を超えた場合は、借受人又は運転者は、超過1kmにつき100円を当社に支払うものとする。

第7条 灯火類の修理(約款第24条関係)

1 借受人又は運転者は、約款第16条に基づく日常点検時又は走行中において灯火類の不点灯を認めた場合、直ちに当社へ同不点灯状況を連絡し当社の指示に従うこととします。

2 前項の連絡が不能である場合は、速やかに付近のガソリンスタンドその他車両整備工場において整備を依頼するとともに、その状況を当社へ報告することとします。

第8条 車種別禁止事項及び遵守事項(約款第17条関係)

1 らいちょう号(トヨタ コースター超ショート 岐阜8○○わ○○○○)

(1)利用者は、車内において喫煙(紙たばこ、加熱式たばこ、電子たばこ、シーシャ)その他類似品の使用をしてはならない。

(2)ペット、その他動物類は車内に持ち込んではならない。

(3)車内は、運転席以外土足禁止とし、靴はステップ部又は靴箱に収納すること。

(4)車内は火気厳禁とし、調理については電気調理器を使用すること。

(5)車内における臭気又は油煙が発生する調理、著しい臭気を発する生ごみの保管をしてはならない。

(6)利用者は、ベッド、テーブル、給排水設備、電装設備、冷蔵庫、ヒーターその他キャンピング設備について、取扱い説明及び当社の注意事項に従い、適切に使用しなければならない。

(7)オーニングは、風速5m/秒以下の場合に使用可能とし、利用者は、オーニングを使用する場合は、その焼損防止のため付近で焚き火をしてはならない。

(8)運転者は、乗車定員7名を超えた状態で運転してはならず、法令に従い、走行中は全員シートベルト又はチャイルドシートを装着しなければならない。

(9)運転者は、レンタカーの全幅、全長、全高、車両重量、その他車両特性を十分に確認し、特に高さ制限のある高架下、アンダーパス、駐車場、及び狭隘路その他当該車両の通行が困難と判断される場所への進入をしてはならない。

(10)未舗装路の走行は、駐車場等における低速走行のみとし、林道又は河原等への進入をしてはならない。

(11)利用者は、車内で暴れる、跳び跳ねる等、乱暴又は激しい行動をしてはならない。

(12)FFヒーター使用時は、吹出口を衣類等でふさがないこと。

(13)補給燃料は、軽油以外のものを使用してはならない。

第9条 車内における所持品等の管理

  利用者は、車内で保管及び使用する所持品について各々注意義務をもって管理することとし、所持品の盗難、破損、故障等については、当社は一切責任を負わないものとします。

第10条 自家用車の保管管理

1 利用者が自家用車を使用し当社駐車場へ来所した場合、貸渡車両と入れ替えて自家用車を1台駐車することができるものとします。

2 前項の場合は、自家用車の保管管理について当社は一切の責任を負わないものとし、盗難、事故、天災、いたずら、故障、その他の事象により生じた損害は、当社に請求できないものとします。

貸渡料金表

24時間・・・24,000円

36時間・・・34,000円

48時間・・・43,000円

60時間・・・51,000円

72時間・・・58,000円

84時間・・・64,000円

96時間・・・69,000円

以降12時間毎+4,000円

※最長1週間(168時間)

特別装備料

チャイルドシート・・・2,000円(貸渡期間中)

決済方法

現金又は銀行振込、又はPaypay決済

振込手数料等は、借受人が負担するものとする。

無断延長及び返還遅延金

  貸渡終了時刻より30分後まで・・・・・2,000円

  貸渡終了時刻より30分以降・・・・・・30分毎に3,000円

  ※駐車料金は別途実費負担

予約取消手数料

  ①借受開始日の10日前まで・・・・・・・無料

  ②借受開始日の9日前から2日前まで・・・利用料金の50%

  ③借受開始日の前日・・・・・・・・・・・利用料金の80%

  ④借受開始日当日・・・・・・・・・・・・利用料金の90%

  ⑤無断キャンセル・・・・・・・・・・・・利用料金の100%+違約金2万円

当社都合による予約取消違約金

  ①借受開始日の9日前から2日前まで・・・違約金1万円

  ②借受開始日の前日・・・・・・・・・・・違約金2万円

  ③借受開始日の当日・・・・・・・・・・・違約金3万円

  ※事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責によらない場合を除く。

燃料補充費用

  当社都合により選定したガソリンスタンドにおいて満タン給油を実施した際の実費×5%

  借受人又は運転者は、当社が費用請求してから10日以内にこれを支払うものとします。

NOC(車両の営業不能に伴う営業補償)

内容金額
自走可能な状態で返却100,000円
自走不能200,000円
車内の著しい汚損・臭気・嘔吐・ペット等による特別清掃30,000円~実費
喫煙による消臭・内装交換実費

  ※修理費用、清掃費用、レッカー費用その他実費と別に請求します。

不返還時の探索費用

  探索1日当たり2万円とする。

  但し、実費がこれを超える場合には、当該実費によるものとします。

レンタカー事業者が行う
運転者に係る情報提供のあり方について

レンタカー業者がレンタカーの運転業務、又は運転者の紹介、斡旋をおこなってはいけないという内容の規則です。↓↓詳細はこちらからご確認ください↓↓

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